快適マンションライフ

マンションライフを快適にお暮らしでしょうか?
居住者間のトラブルでお悩みではありませんか?
上階からの騒音、玄関ドアの開閉時のドタンそして天上から漏水などなど。
集合住宅の構造的な特性とあきらめる前に、“ちょっと”ご相談ください。全く解決不可能なケースかどうか、理事会の皆さんとも一度相談してみたらいかがでしょう。
私たちマンション管理士がお手伝いします。

居住者トラブル事例

・天上からの騒音対策には、
床材のフローリング遮音性能を向上する方法があります。リフォーム時に工事会社とよく相談していただくとよいでしょう。マンションの築年数によっては、他の居住者も同じような騒音問題で悩んでいる場合が結構多いものです。一度理事会でアンケート調査を実施することをお勧めします。

・ペット問題
管理規約で「ペット禁止」のはずが、「犬や猫の鳴き声が聞こえてくる」、「エレベーターの中の臭いがひどい」など苦情が多くなっています。また、規則でペット禁止になっていないため、仕方なくあきらめています。 「ストレスがたまってくる」と大きなトラブルの原因ともなります。解決方法はないものでしょうか?

・管理費の滞納が多くなって
景気回復が遅れ、管理費を滞納する居住者が増えています。管理会社が督促してもなかなか応じてもらえません。さて、どうしたらよいものか、弁護士費用もかかるので対応に苦慮している理事長さんの悩み。「5年の時効前に対応が必要」、小額訴訟(60万円以下)などまずは無料法律相談をお勧めします。

管理組合の運営

お住まいのマンションには、新築時に制定した「マンション管理規約」があります。定期総会(定時総会ともいう)の際に成立要件が決められ、総会議案を議決する時の可決要件が定められています。国交省では、「マンション標準管理規約」を見本として、できるだけこの「標準」に準拠するように指導が行われています。裁判所の判決により、また時代の変わり目に従来の「管理規約」が時代遅れになっている場合が多々ありますので、築年数の古いマンションでは要注意です。

・管理組合とは
分譲マンションを購入した時点で、あなたは自動的に組合員資格の権利と義務が発生します。組合費(管理費と修繕積立金)の納入をはじめ、総会への出席(委任状提出)や役員(理事・監事)選出の協力などです。1年間の組合費の収入・支出を総会で決定します。
また、管理会社への業務委託を決議します。共用部分の維持管理など理事会では住みよい環境整備に向けた議論が行われます。

・居住者の要望・改善意見など
理事会では、居住者からの問合せや要望事項が審議されます。最寄りの役員へまず問い合わせるのが一般的に行われます。集合住宅ですので、多種多様な暮らし方の人びとの集まりがマンションです。当然考え方の違いがあります。区分所有者としての権利と同時に義務があり、この両者がバランスすることで、快適なマンションライフが形成されます。「これが絶対ということはなく、総会・理事会を通じて改善してゆきます」。

・共用部分の維持・管理の重要性
住みよいマンションには、共用部分の維持・管理が重要です。日頃は管理会社にまかせっきりが多いので、どうしても日常生活で生じる利便性の悪さ・劣化には手が届きません。修繕積立金の支出のあり方と計画性に、組合員の声が反映されやすい環境づくりが大切です。

・管理規約の見直し
様々な意見・要望・苦情等が居住者から出され、理事会でも対応に苦慮する場合があります。「規則ですからそれはダメです、できません」と理事長から回答が出されることも。
こんな時、どうしたら良いでしょうか?そこで、発想の転換が大事。管理規約の見直しや細かい使用細則を検討してみたらいかがでしょう。時代にマッチした、居住者本位の管理規約を作ってゆくことも、マンションライフに必要です。

管理会社委託契約の見直し

“修繕を依頼したが、対応が遅すぎる” “清掃がきちんとされていない” “どうも委託契約通りにされていない” “ちょっと委託費が高すぎる”などなど、最近管理会社への業務委託に疑問と苦情の声が多く出されています。
居住者からの要望・不満に応えられない場合、どうすれば良いでしょうか。

・業務委託内容のチェックやアンケート調査を実施しましょう
・まず住民アンケートを実施しましょう。具体的な要望や改善事項を正確に把握することから始めます。その集約した要望事項を管理会社へ改善を求めます。
・管理会社の改善案と実行を経て、再度居住者の声を集約してみましょう。
・理事会で、管理会社の改善達成度を審議します。その際、マンション管理士など専門家のアドバイスを受けることも一つの検討事項です。
・管理会社のアンケート回答とその後の業務実績を見て、やはり納得のいかない場合、委託契約の解除し、新しい業務委託方法の検討に入ります。
・委託契約を解除する場合は、3ヶ月前に通知することが「標準委託契約書」などには明記されています。管理会社との契約内容の確認が必要です。

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